鎌北湖北の愛宕山に行こうと宿谷から鎌北湖を経て阿諏訪線の峠まで往復。勘違いのため、実際に行ったのは向山だった。距離20.09 km タイム1:04:56 獲得標高348 m
膝の不調が続いているが自転車では特に問題なし。なまくらになってしまった脚に阿諏訪線の登りはきつかった。
毛呂停車場鎌北湖線から大平山と大平二号
自転車の交通ルール厳格化について
・一時停止はサドル高さの関係で少し面倒だが、まあ何とかこなせるが、右折や左折や停止において、ハンドサインを出すのはちょっと恥ずかしいと思っていたが、なれれば何という事はなく、さっと腕を伸ばすのがなかなか快感になる。問題は「その行為が終わるまで続けなければならない」事で、曲がり終わるまで、或いは停止するまで「片手運転になる事」今の私にこれは無理。
これって危険極まりない。私は片手旋回は危なくてできない。
停止はさらに問題。サドルが高いので、両ハンドルを持つから降りられる。今度からは停止サインして、片手ブレーキで止まり、止まったらすぐにハンドルをもって、自転車が倒れる前に足をついて降りねばならない。一時停止の▽マークは、止まるのが決まってるんだからハンドサインは要らないよねー。
自転車に乗っているお巡りさんは、警察用自転車のサドル高さはスポーツバイクより低いので良いとしても、片手旋回しているのか? そうでなくても路面が悪いのに。
調べると自転車用ウインカーはあるが、停止ランプはないらしい。(ビジネスチャンス/まさか業界が売り上げアップのためにロビー活動してないよね?)停止ランプも認めるべきでしょ。さぼってんじゃないよ立法府
そして2段階右折、法には何も書かれていない。どうすんだよ。無料AIに訊いてみたら全くでたらめ(他の事でも結構な確率で間違ってるけれどね)。まあ、直進だから何も出さずにまっすぐ交差点を突っ切ればいいんだよね。警察官になにか言われたら、法ではどうなってるんですかと聞いてみればよろしい。
そのうち歩行者にもハンドサインが義務付けられるんじゃないか?
一応法律とやらをコピペしておく
第53条(合図)(罰則 第1項、第2項及び第4項については第120条第1項第6号、同条第3項)
車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第4項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
3前2項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
4車両の運転者は、第1項又は第2項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。
第53条第1項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
【■合図を行う場合、▼合図を行う時期、★合図の方法】
■左折するとき。
▼その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。
★左腕を車体の左側の外に出して水平に伸ばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出して肘を垂直に上に曲げること、又は左側の方向指示器を操作すること。
■同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。
▼その行為をしようとする時の三秒前のとき。
★左腕を車体の左側の外に出して水平に伸ばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出して肘を垂直に上に曲げること、又は左側の方向指示器を操作すること。
■右折し、又は転回するとき。
▼その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。
★右腕を車体の右側の外に出して水平に伸ばし、若しくは左腕を車体の左側の外に出して肘を垂直に上に曲げること、又は右側の方向指示器を操作すること。
■同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。
▼その行為をしようとする時の三秒前のとき。
★右腕を車体の右側の外に出して水平に伸ばし、若しくは左腕を車体の左側の外に出して肘を垂直に上に曲げること、又は右側の方向指示器を操作すること。
■徐行し、又は停止するとき。
▼その行為をしようとするとき。
★腕を車体の外に出して斜め下に伸ばすこと、又は車両の保安基準に関する規定若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動灯をつけること。
■後退するとき。
▼その行為をしようとするとき。
★腕を車体の外に出して斜め下に伸ばし、かつ、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かすこと、又は車両の保安基準に関する規定に定める後退灯を備える自動車にあつてはその後退灯を、トロリーバスにあつてはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる後退灯を、それぞれつけること。
車両(自転車以外の軽車両を除く・・・)とあるのはずるくないか?
除外されるのはリヤカー、荷車、人力車、馬車、牛車、犬ぞりなど、多分人が乗るもの。これってなぜハンドサインがいらないのだろうか。ご都合主義も甚だしい、法的に不平等だろう。まあ荷車と犬ぞりは良いにしても。
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